ACCS事件

 NHKニュースや各種新聞での報道と、スラッシュドットACCS事件でoffice氏逮捕」での扱いの温度差が面白いです。


 それにしても、この程度の手法で「不正アクセス防止法違反」ですか (^^;
 今回は、「不正な目的でアクセスした」との判断があるのでしょうけど・・・。



 そもそも、不正アクセス防止法は(故意による)「不正な方法のアクセス」を【全て】防止するための法律なのでしょうか?
 それとも、【不正な目的】での「不正な方法のアクセス」を防止するための法律なのでしょうか?
 この辺は、なかなか難しい問題のようです。


参考URL:

  1. 不正アクセス罪の保護法益と罪数について
  2. 不正アクセスの禁止等に関する法律の運用(罪数判断を中心に)

 どちらも長くて難解な文章ですので、私には正確な意味が分かりません。


 私は、「不正な方法でネットワークにアクセスした結果、社会的信頼が侵害される(可能性がある?)場合、現実的に業務妨害・電磁的記録不正作出等の実害が出る前でも(の可能性)の有無にかかわらず、この法律を適用できる」と理解しました。

 つまり、訴える側は、不正な方法でのアクセスを確認するだけでよいということです。業務妨害などの実害をこうむる可能性の有無とは関係なく。

 要は、(故意による)「不正な方法のアクセス」を【全て】防止するための法律との解釈ですね。



 おそらく、不正な方法によるアクセスの事実があり、その実行者に故意(この場合は自覚かな?)が有れば、アクセスした結果を不正な目的に使用しなくても、構成用件に該当するということでしょう。(ちょっと自信なし)



 ・・・これからは、どこかのサイトでセキュリティーのバグを見つけても、親切に教えてあげるのは控えようと思います。(とくにWebのような公開の場では)
 そんなことで、(なにか勘違いしたサイト側から)告訴されたり、警察から“参考人”として引っぱられたりするリスクは、とても負いきれません(汗;


 セキュリティーのバグを見つけたのは偶然(故意でない)としても、そのサイトの管理者にバグ報告するために わざと(故意に)不正アクセスしてテストすれば、それだけでアウトになる可能性があるように思います
 掲示板やBlogでの検証結果の発表なんて、どう扱われることやら・・・。


 アクセスした結果を他の犯罪に使用しなくても、(むしろアドバイスや防止策検討などの“良いこと”に用いても)、自分の意思でアクセスしただけで立件できるとしたら、非常に怖いです。


 上の理解が、私の勘違いなら良いのですが・・・。
 難しい世の中になったものです(^^;