公衆送信権

 利用規約改訂案で「公衆送信権」の所在が話題になっているようです。
 私には理解できない、何かがあるのでしょうか。


 実は、日記やキーワードの「公衆送信権」をユーザーが手にするメリットが、よく分からないんです。実際にユーザーが はてな関連サービスを制御できるならともかく、結局(株)はてな様に一任するしかないと思うのですけど。
 それでも、権利の「許諾」とか「委任」に留めたいとの意向があるようです。


 私は、日記の【中身】に関わる権利は気にしますけど、(日記が置いてある)はてな様のサーバーの「公衆送信権」なんて欲しくないっす。


 日記データのお引越しを想定するにしても、日記の中身については、別サーバーに移す為にコンテンツを手直しした時点で、別の(二次)著作物になるわけだし、その著作物に関する「公衆送信権」は手に入るのだから、それでいいです。
 書籍などの別メディアなら、「公衆送信権」自体、あまり関係ないと思いますし。


 なにか、間違ってるのかなぁ・・・。