利用規約改定の解説もどき

 昨日の利用規約改定について解説をお探しの方がいらっしゃるようなので、一応解説もどきをば。


 今回の改定箇所については、はてなダイアリー日記(2005-02-10)「利用規約の改定につきまして」に説明があります。
 今回、私がチェックしている範疇では、上記記事で述べられた改定案がそのまま適用された形のようです。

改定のポイント

 8条3号については、フォトライフ画像の著作権の所在(ユーザー保持)を明確にした点が重要です。今までは、人力検索関係の情報同様、フォトライフ画像についても「はてな様著作権を有している」との解釈ができる状況でした。
 また、ユーザーが著作権を有していない情報の扱いが今回も明確にされなかった点は、隠れたポイントと言えます。


 他者から利用を許諾されている情報の取り扱いには注意しましょう。
 (クリエイティブ・コモンズを含む)フリー画像の類はもちろん、厳密には、家族が撮影した写真の権利関係すら、規約に明記されていないということを認識しておいてください。
 自分が著作権を有しない情報を扱う責任は、それを「はてな」サービス内に送信したユーザーに有ります。念のため。(利用規約第5条(ユーザーの責任)の第3号を参照のこと)


 なお、人力検索に関する情報(質問・回答・いわし発言等)の著作権は、(株)はてな様に発生している(あるいは譲渡している)との解釈は否定されていません。人力検索を利用しているユーザーの方は、この点よく理解しておいて下さい。


 8条4号については、はてなサイト外におけるユーザー著作物の利用許諾の扱いについて追認した点が重要です。
 これは、今後出てくるであろう新機能(P2Pとか)の為の条件整備でもあるでしょう。
 一見地味ですが、前向きな規約改正ではないかと愚考します。


 7条については、ビジネスユーザー以外には関係有りません。
 ビジネスコースにおける料金の請求締切日の変更です。

本件へのsasadaの関わり方

 フォトライフ著作権に関する私の問題意識は「フォトライフ用画像の著作権についての解釈 」にあります。(後続の記事やコメント欄も含みます)
 その後、「はてなフォトライフ日記 2005-01-24 コメント欄」にて問題提起しました。(同日のはてなフォトライフ日記で写真の権利侵害の取り扱いについて触れられていましたので、権利関係を明確にする必要性を感じました)
 なお、今回の改定案に関するsasadaの見解は、「利用規約改定について」に掲載しました。