アンテナについて (その2)


 前回の日記を読み返すと、疑問文ばかりで、何が言いたいのかサッパリ分かりませんね(汗
 そこで、正しいかどうかはともかく、sasdaなりの見解だけ書いておこうと思います。



 テーマ: アンテナは、データベースの著作物として権利侵害になるのか?



 アンテナの場合、データベースに収録されている 個々のURL[事実]や見出しは、著作物でないと考えられます。
 詳細モードで表示される“一部本文”は著作物ですけど、一般に“引用”の要件を満たしているのでセーフだと思います。



 では、権利侵害が有り得ると仮定して、その根拠はなんでしょう。



 データベースの著作物は、収録されているデータの如何を問わず、データベースそのものに創作性があれば、それ単独で著作物となります。
 (データベースを編纂した人に著作権が発生する?)


 収録されているデータが(他の人の)著作物であろうが、創作性の無い事実(英単語や郵便番号とか)であろうが、関係ありません。(著作権法 2条10項の3、12条の2項)


 また、データベースの著作物を作る権利は、収録されている著作物の権利者 もしくは 権利者から許諾を得た人にあります。
 つまり通常は、収録されているデータの著作権者が データベースの著作物を作る権利も持っているわけです。



 もし権利侵害が発生するとしたら、ここでしょう。



 単体のデータはセーフで、編集物(集合)になったらアウトということですから、「元となる著作物から選択されたデータ」の数が判断基準になるのでしょう。たぶん(笑)


 「情報の選択又は体系的な構成(著作権法 12条の2項より)」と認められるだけの数を、単一(あるいは同じ著作権者)の著作物から収集すると、権利侵害を問われるとの考え方です。


 つまり、「アンテナの場合、あちこちのソースから *少しずつ* 偏らずにURLを収録している分には、個々の著作権者から権利侵害を問われたり、権利侵害を法的に認められる可能性は低い」というのが、今現在における私の理解です。



 ただ、私は法律の素人ですので、上記の見解が正しいのかどうか まったく分かりません (--;
 そこが一番の問題なのです。(ため息