賭博?
上記セクションの質問が賭博に当たるかどうかは、私も検討しました。
賭博及び富くじに関する罪については、刑法185条から187条にかけて記載されています。
私が調べた範囲では、賭博については刑法の定めのほかに多くの判例があり、それらを総合的に判断する必要があるとのことです。
私はプロの弁護士でもなんでもないので憶測しか述べられませんが、参考意見なればと思い、以下に私の考えを掲載しておきます。憶測ですので、正確性に関する保証はまったくありません。御了承ください。m(_ _)m
一般に、賭博とは「偶然の勝敗によって、財産・財物上の利益の得喪を二人以上のものが争う行為」*1を言うそうです。
今回の質問では、この点は表面上クリアしているので、一応は賭博と呼べそう(?)です。
ところで、賭博を論ずる場合、胴元と客が誰で賭場がどこかも問題になるようです。
今回、(のっかった)回答者が客で、賭場がはてなサービスであるのは異論が出ないでしょうが、質問者が胴元と呼べるかどうかは微妙です。
質問やいわしを見る限り、当人に利益を得る意思が見られないからです。
刑法上の罪を問う場合、故意を主張するのは無理みたいです。重過失も難しいでしょう。
と、いうわけで、賭博は成立しないと考えます。もちろん、素人考えですけど。
もしここで質問者=胴元が成立すると、賭博が成立して、質問者(胴元)も回答者(客)もはてな(賭場)も一斉に挙げられたかもしれませんね。あっぶなー!! (笑)
P.S.
・・・念のためにもう一度書いときますけど、このセクションの記述は私の憶測です。したがって、内容の正しさについては保証できません。あしからず御了承ください。m(_ _)m
P.S.(そのに)
ちなみに、結果として質問者がポイントを持ち逃げ(笑)したら、いかさま賭博(詐欺)に相当するそうです。
この場合、多くの判例では被害者(客)の罪は問われないとのことですが、「いかさま賭博の被害者は事情を知らずに賭博を行っていたので、被害者側には賭博罪が成立する」との意見もあるそうです。御用心を。
P.S.(そのさん)
なお、刑法185条に、「ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」との記述があります。これは、判例を見ても刑法改正の意図を見ても、「その場の飲み食い等で使い切る程度の物」のことのようです。
また、直接金銭をやり取りする場合に「物」と同様に「小額の場合は賭博にあたらない」とするかどうかについて、定説が有るのかどうか私には分かりませんでした。
両論あるのかなぁという感じです。
結局、刑法185条の記述を持って「今回の質問は構成要件を満たさない」とは言い切れないのかもしれません。(実は言い切れるのかもしれませんが、私には分からないという意味です。)
*1:山口厚著『刑法各論』 ISBN:4641042160 より