はてなとプロバイダ責任

 はてなのサービスを通じて画像等の情報を保存し公開する場合、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」*1いわゆる「プロバイダ責任法」の2条4号所定の「発信者」に当たるかどうかにかかわらず、同法3条1項本文の免責除外(同条1項の1号と2号)により、その責任を制限することはできないとの判断がなされる可能性が有ると思います。*2


 同法3条1項本文によれば、以下の両号のいずれかに相当する場合は、プロバイダの民事上の賠償責任は免責されません。
 同法3条1項1号には『当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき』とあります。
 また、同条1項2号には『当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき』とあります。
 同項2号の『知ることができたと認めるに足りる相当の理由』とは、『通常の注意を払っていれば知ることができたと客観的に考えられることである』とされています。

 つまり、規約がどうあろうと、プロバイダとしての立ち位置がどうであろうと、権利侵害が有る・有りうることを知りつつ「見て見ぬフリ」をしていた場合は、民事上の賠償責任について免責されない場合があるということかと思います。


 もっとも、私は法律の専門家ではないので、“思う”だけです。断言したりはしません。はい。

*1:

*2:ちなみに、同法2条4号所定の「発信者」とは『発信者特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体(略)に情報を記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置(略)に情報を入力した者をいう』となっていますので、はてな様以外のユーザーが投稿した情報については、はてな様が発信者となることは なさそうです。 なさそうですが、断言は出来ません。ファイルローグ事件の判決を拡大解釈すれば、不特定多数への送信可能化を行う仕組みをプロバイダが用意していれば、そのプロバイダも送信者と認められる可能性も有り得ます。フォトライフで言えば、Webサイト上の画像一覧とか。
ちなみに、ファイルローグ事件では、権利侵害情報のインデックスを被告のサーバーに保持するタイプのP2Pを用いた為、(被告サーバーとは別のコンピュータに保管されている)本来の発信者による情報と、(被告サーバーに保管されている) 情報検索・位置指定用のインデックスが連結している時に、被告も発信者と言えると判断されたようです。これは、情報とインデックスが揃って初めて送信可能化が行われるとの認識が根拠となっているようです。