フォトライフに児童ポルノが掲示されたら、はてなは共犯で逮捕されてしまうという話。
「http://sheepman.parfait.ne.jp/20041105.html#p07」を拝読しました。
見出しにあるとおり、『はてなフォトライフに児童ポルノが掲示されたら、はてなは共犯で逮捕されてしまう』可能性があるんだそうです。
そら、困ります。
わいせつ図画公然陳列大阪地裁H16.7.6
わいせつ図画公然陳列大阪地裁H16.6.24
大阪地検の扱いが変わって、閲覧しかできないんです。
共犯です。
掲示板の管理者の正犯性については、国選弁護人は争わなかったので判示なし。
上記の判決については、残念ながら「判決速報の検索ページ」からは検索できませんでした。
グーグルのキャッシュによると、横浜地裁の件は、「横浜地方裁判所平成15年12月15日 平成15年わ第2458号 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件」のことだと思われます。
この裁判では、児童ポルノ画像が掲載されていた掲示板の運営管理者が被告となっているようです。
掲示板の管理者が違法画像の掲載事実を認識していたことと、それを防止する為の有効な手段を講じていなかったことが、公然陳列の過失ではなく、『故意』と判断されています。
判決文で、事後従犯ではなく正犯と認める理由について、『被告人は本件ホームページの開設・管理者としてアップロードされた児童ポルノ画像を削除する作為義務も作為可能性もあったことは明らかであり,にもかかわらずこれを削除しなかった被告人の刑責はアップロード者の刑責とは別に追及されるべきものであると考えられるから,アップロード者の刑責で児童ポルノ画像が公然陳列されたことによる法益侵害が評価し尽くされるとはいえないし,被告人が事後従犯になるものでもない。』と述べられています。
掲示板の運営責任者は、違法画像をアップロードされる可能性が認識可能な場合、それを見つけて削除する義務があり、これを怠ると故意による正犯と看做されるようです。怖すぎ・・・。
おそらく、児童ボルノ画像撲滅の社会正義の観点から、法律を厳しく適用されているものと推察できますが、少なくともフォトライフについては、はてなでも他人事ではありませんね。
違法画像(や権利侵害画像)のアップロードを抑制する手段と、いざ問題が発生したときのリスク回避の方法は、準備せざるを得ないでしょう。