ボツいわし: 犯罪と行政処分
質問「未成年で煙草を吸うことは犯罪に入りますか」に対して、いわし上で意見交換が行われています。
テーマは「行政処分は犯罪か」と「犯罪の定義」でしょうか。
すでに脱線気味かつ収拾の方向なので、あちらに書き込むのは控えます。
私は法学者でもなんでもないので、何が正しくて何が間違っているのか、まったく判りません。
たとえば、「行政処分は憲法でいう刑罰にあたらない」ことの自明性についてもヨレヨレです。
行政処分は行政罰と呼ばれることもあり、根拠法による手続きが決まった処分ですよね。
にもかかわらず、行政処分が日本国憲法の第三十一条に定めるところの「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」で云う「刑罰」に該当しないのが *明白* であると、(証明なしでは)判らないレベルです。
私は、かなり劣った人間なのでしょう(笑)
それはそれとして、「犯罪」をgoo辞典で引いてみました。
罪を犯すこと。また、犯した罪。法律上は刑法その他の刑罰法規の規定により、刑罰を科される行為をいう。
刑罰法規ってなに?
たぶん、法律用語で言う刑罰法令のことでしょうが、よく判りません。
Web検索によると、刑法以外にも刑罰法令があるようです。
これが判れば、goo辞典的には犯罪を定義できそうです。
おそらく、日本の法体系上、刑罰を定める法律はこれとこれって決まっているのでしょう・・・。
憲法の第三十一条からみて、当たり前っぽいですが(笑)
行政処分が 刑罰法規(法令?)の中に入っているとは思えないので、たぶん犯罪ではないのでしょう。
(これが証明できない。キーが分からないと悪魔の証明になってしまいます)
まぁ、行政処分で前科が付いたという話も聞きませんし。
ちなみに、刑罰とは、
(1)犯罪を行なった者に国家権力が科する制裁。刑。
「―を科す」
とあります。
行政機関って、国家権力ですよね・・・。
よくわかんない。う〜ん。
更に元に戻って、未成年の喫煙について。
家庭裁判所の審判の対象となる罪を犯した一四歳以上二〇歳未満の少年。
喫煙がこれに相当するなら、少年犯罪と言えるかもしれません。
一四歳未満なら、
一四歳未満で刑罰法令にふれる行為をした少年。少年法の対象となる。
とのことで、未成年の喫煙は、万が一 法に触れたとしても、犯罪とは云わないのかもしれません。
今調べる時間がないのでパスしますけど、少年法で喫煙について直接触れているとは思えません。(自信なし)
とりあえず、
【非行少年】
犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年をいう。
【不良行為少年】
非行少年に該当しないが、飲酒、喫煙、深夜はいかい等自己又は他人の徳性を害する行為をしている少年をいう。
という説明を信じるなら、喫煙しても犯罪少年ではないようです。
以上、おしえてgoo辞典(+α)でした。
(ボツいわし だったのでわ?)